宮古市議会 2022-12-22 12月22日-05号
初めに、議案第10号 宮古市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは「条例では、管理監督職の勤務上限年齢を60歳とした上で、特別な事由がある場合は、引き続きその職で勤務させることができると規定している。
初めに、議案第10号 宮古市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは「条例では、管理監督職の勤務上限年齢を60歳とした上で、特別な事由がある場合は、引き続きその職で勤務させることができると規定している。
次に、第5条について、地方公務員法では管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制により降格させる職について条例で定めることとなっており、その職について管理職手当を支給する職及びこれに相当する職として規則で定める職とするものでございます。
定年年齢の引上げを行う法改正によって、管理監督職の勤務上限年齢を定める役職定年制及び定年前の短時間再任用制度の導入などによって、60歳以後の任用、給与、退職手当等の制度が大きく変更になります。 総務省では、任命権者が職員への十分な情報提供を行い、職員の60歳以後の勤務の意思・意向を確認するよう、地方自治体に指導を行っているというふうに伺っております。
これは、市内に住所を有する新規学卒者を6か月以上継続して雇用した事業主に対して、雇用1名につき10万円を交付する制度であり、現在、支給対象年齢を26歳未満としていることから、今後上限年齢の見直しなど制度の拡充についても検討してまいりたいと考えております。 以上をもちまして答弁といたします。なお、その他のご質問につきましては、副市長から答弁いたさせますので、ご了承願います。